任意後見制度 |
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将来自分の判断能力が低下してきた時に備えて、自分の意思能力があるあうちに、家庭裁判所 が選任する任意後見人となる代理人と委任契約を公正証書で結び、仮に、自分の判断能力が 低下した場合に、財産管理や介護、医療に関する手続きを行ってもらう制度です。 スポンサードリンク |
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