生命保険契約関する権利 |
生命保険契約関する権利 |
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被相続人が保険金支払い事由の発生していない生命保険契約は、相続財産となります。 要は、解約返戻金などを取得する権利は、引き継ぐ事になります。 尚、生命保険金に関しては、みなし相続財産とみなされ相続税の課税対象になりますが、 「500万円×法定相続人の数」の計算式の金額は、非課税控除になります。 例、保険金2000万円 法定相続人4人の場合、 500万円×4人=2000万円 が非課税控除ですので、この2000万円の 保険金は、相続税が発生しません。 スポンサードリンク |
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