公正証書遺言 |
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公証人役場において、商人2名以上の立会いのもと、公証人によって作成された遺言書。 遺言書を公正証書として保管する事です。公正証書遺言の作成は、手数料が掛かりますが、 遺言の内容は、公証人が作成する為、不備などで無効になる恐れが無く、遺言の原本を 公証人役場で保管してくれますので、紛失・偽造等の恐れがありません。 又公正証書ですので、家庭裁判所の検認手続きが不要です。 スポンサードリンク |
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