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〜相続について〜相続も暮し・生活の中で訪れる事です。このページでは、相続に関する事を大まかに紹介しています。 |
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相続財産には、借金も財産にあたるとご存知でしたか?、相続したら、借金を返済しなければいけないのです。その時に知っておかなければならない事を大まかに紹介します。 死亡してから3ヶ月以内に相続をするのかしないのかを決定しなければいけません。相続をしない場合は相続放棄を家庭裁判所へ申し立てすれば、問題ありません。ここではまず借金があった場合はどの金融機関にどれ位あるのかの把握に全力を注いでください。 次に保険が使えるのかを確認します。この保険は死亡診断書・住民票を金融機関に送れば、保険から金融機関に返済されますので、その時点で終了になります。 次に保険が使えない金融機関の場合は、連帯保証人が付いているかの確認をします。連帯保証人が付いている場合は、その人は返済をするのが義務です。連帯保証人が付いていない場合に相続する場合は返済義務が発生しますので、その場合に生命保険・退職金等の入ってくる金額と照らし合わせて相続するのかの判断の基準にしたらと思います。 *例 銀行・・・3件 250万 車ローン 1件 150万 消費者金融・・・5件 300万 生命保険・・500万 退職金 250万 1. 保険が使える処 車ローン 1件 150万円 消費者金融 5件 300万 計 6件 450万円 2. 保険未加入連帯保証人有 銀行 1件 100万円 3. 相続すれば返済義務 銀行 2件 150万円 結果として750万円から支払い可能は銀行の150万円でしたので他に借金がなければ相続をする・・・というようなイメージです。 ★相続について 相続は被相続人が死亡したときから開始となりますが、相続人が相続するかしないかを判断できます。 1. 単純承認 財産上の権利義務を全部相続する方法。借金も全て引き継ぐ分けですので、 返済しなければならないです。 尚3ヶ月間何もしなかった場合は単純承認した事になりますので注意が必要です。 2. 限定承認 相続した範囲内の財産で債務を相続する方法。相続人全員が家庭裁判所へ 申請する事が必要です。 3. 相続の放棄 相続をしない事です。3ヶ月以内に家庭裁判所げ申し立てが必要です。 4. 代襲相続 相続する人が死亡していた場合にその人の子供(被相続人の孫・甥・姪)が代わりに相続する事 ★相続割合
★相続対象例
相続に関しての詳しい事は法律家に依頼すればいいのですが、自助努力として簡単に紹介してみました。実際に私の場合は上記の例で切り抜けました。その際は相当のエネルギーを使いました。なにせ知識がなかったので・・・・・・。 ちなみに、難しく考えると難しくなるので簡単に考えて方向性だけ見失わないように意識しました。 |
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