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| 借金で悩んでいても何も先に進まない。 ここでは借金の自力返済の為の基本的な考え方を紹介します。 |
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自力返済への道は、まず自分の借金がどれ位あって完済日はいつなのかをしっかりと把握する必要があります。下記の表を参考に一度現在の自分借金を分析してみましょう。 とにかくどの方法で借金を返済するかを決定する為の基本ですので、しっかりと把握しましょう。
簡単にまとめてみました。特に利息の高い消費者金融会社を中心に作成しています。上記の表を作成するにあたっては、ATMの明細票を参考にしてもいいですし、直接消費者金融会社に、今までの取引明細表を送付してもらうとより詳しく分析できます。 又完済予定日を把握するには、返済計画表も合わせて取り寄せる方法もあります。 肝心な事は、ゴールの設定です。上記の場合4件の186万円の消費者金融からの借入があり、月に8万円の支払いを最低でも5年間は続けないと完済への道が見えてこないと言う事になります。そこで、今現在の収入と支出を(これもノートなどに書き出して、)把握して、収入が上回るのか同等なのか、支出がどれ位上回るのかをキチンと把握します。 それを踏まえて、自分がどの方法で返済出来るのかを検討していく事になります。 自分の力で出来る方法は、 簡単に考えると下記のパターンになると思います。 1. 収入を増やし、自力で返済する。 2. 金利の安いところから肩代わりをする。一箇所にまとめる。 3. 特定調停を申し立てる 4. 自己破産を申し立てる。 収入が上回る場合・同等・支出が上回る場合もまずは、1から検討すべきだと思います。 そのうえで、2.も検討します。金利の安いところからの借入が出来て1本化すれば、ベターですが、借入が出来ない場合や、消費者金融との取引年数が5年以上ある場合等は、3の特定調停も視野にいれる必要があります。特定調停の場合は、簡単に言うと、債権者と裁判所を通して債権者と和解をする方法です。現在の残高を確定するのに、利息制限法の利息で、取引を引き直しさせますので、取引年数が長ければ、残金は現状より減額になります。10年位の取引でしたら、0円又はマイナスの残高になります。それをふまえて、将来の利息をカットした返済の和解になりなすので、完済にむけた和解になります。 特定調停詳しくこちら>>> 4の自己破産の場合は、収入の無い、増やせない場合、どうしても返済が出来ない場合の検討になります。 自己破産詳しくはこちら>>> 自力返済の場合は、やはり1を基本に考え、努力する事が基本ですね。
この方法は当たり前ですが、この方法をやりぬいたらきっと自分の財産になるでしょう。お金では買えないものです。 さらに細かく分類すると に分かれます。 独身者でしたら、真剣に収入を増やす努力をする。そのためには一番基本となるのが、借金の現状把握と返済期限・返済額です。 がんばって仕事を掛け持つのであれば、期限が無いと体を壊しかねませんし、気持ちがめいってしまいます。ここで目標値が出せれば、あとは実行するのみです。 仮に、やり遂げたらきっと今後の人生に役立つと思います。逆を考えれば、その分貯蓄が出来ているからです。 収入がこれ以上増やせない場合等今ある現状を債権者に相談し、完済にむけたプランに変更を頼むやり方です。中には快く相談に応じて、利息をカットしてくれたり、24回払いで終了してくれるといった感じの措置をとってくれるところもあります。その上で、返済期限と返済額を決定してその目標へむかってひたすらがんばるのみです。
利息の高い借金を一本化して、利息の安いへ返済をする方法。 例 消費者金融会社 5件 250万 →→→銀行より250万借り入れして消費者金融会社を返済。 銀行へ返済する。 同じ250万円でも25%位の利息と7%の利息とでは同じ5年で返済期限でしたら毎月の返済額は7%の方が安いのはイメージもてますよね。ここで、問題は銀行等が貸してくれない、場合ですがその場合は3.の方法も考えてましょう。
法律のプロに依頼してもこの調停の方法をとる場合はありますが、ここでは自分で申し立てをする考え方を大まかに紹介します。この特定調停は簡易裁判所の調停員が返済のプランを債権者との間に立ってくれます。又返済プランの相談等もしてくれますよ。 この調停のメリットは完済まで明確になり債権者も利息をカットしてくれたりと特別な措置をしてくれます。返済が楽になる方法です。金融会社と付き合いの年数が長いほど、中には残高があるのに残高0円で和解になる場合もあります。 注意すべき点は、全ての債権者と和解でき返済がスタートした場合この調停での和解内容に違反して返済が不履行になった場合給料差し押さえ等されますので。当然債権者も債務者救済の目的で、利息をカットしたりしていますので、その心はしっかりと組んで返済にあたりましょう。 どこに申し立てをすれば?ですが、現住所地の管轄の簡易裁判所です。詳しいことはその簡易裁判所の担当の方に聞いてみてください。ちなみにこの調停申し立てが受理されれば債権者に郵送でその旨が発送されますので、債権者の請求が止まります。仮にここで債権者と和解できなっかた場合は自己破産の方法も検討になります。 詳細はこちら>>>
この方法しか無い場合です。どうしても返済金額が捻出出来ない場合です。自分で申し立てする場合は住所地の管轄の地方裁判所です。詳しい事はその裁判所へ聞いてみてください。 この破産申し立てが裁判所で受理されれば、調停同様債権者へその旨が発送されれば。請求はとまります。 自己破産を申立して破産宣告がなされたら、次に免責申し立てをしないといけません。 この免責が裁判所で決定になってはじめて返済義務から逃れると理解して下さいね。 詳細はこちら>>> 大まかに考えると上記方法になります。まずは、自分を知る事が第一歩になると思います。 借金返済は、借金を0円にする方法ですので、自分の借入状況を把握してから自分がどの方法で返済できるのかを検討する事が次のステップになります。切り開け!未来では、信頼出来る司法書士の無料相談を紹介しています。無料で出来る事をうまく活用して下さいね。 |
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