自己破産

について、簡単に紹介しています。債務整理方法として

自己破産

の方法もあります。
切り開け!未来 自己破産について基本的な考え方を紹介します。
債務整理方法はあります。必ず解決できます。
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自己破産について

  
自己破産は借金超過で苦しんでいる人を救済し、再び立ち直るチャンスを与えるために国が作った制度です。また、平成17年1月1日施行の新破産法により自己破産制度は今まで以上に利用しやすくなりました。自己破産の簡単な手続きの流れとは、借金をどうしても返せない人(支払い不能の状態の人)が自己破産の申し立てをして破産宣告を受けたあと、免責の申し立てをして免責を受ける(借金をゼロにする)までをいいます。


★債権者からの督促


自己破産を申し立ててしまえば、本人に対する取り立てを含め、すべての取り立ては禁止されていますので、債権者からの取り立ては止まります。なお、司法書士または弁護士に依頼した場合には、各債権者は依頼人に対して直接取り立てをすることができなくなります。


★自己破産をすることによる不利益について


●市町村役場の破産者名簿に記載されます。
公的な身分証明を発行するための資料なので一般の人は見ることができません。免責の決定がされれば抹消されます。
●官報に掲載される。
官報って見たことあります?なかなかないですよね。一般の書店には置いていません。
●公法上の資格制限
破産者になると弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などの資格所有者は資格停止になり業務をすることができません。
●私法上の資格制限
破産者は後見人、保証人、遺言執行者などになることができません。また、合名会社、合資会社の社員および株式会社、有限会社の取締役、監査役については退任事由になります。
● ローンやクレジットを利用することができなくなります。


簡単に考えれば、自分から言わなければ原則として会社や身内に知られることはありませんし、免責さえ受けてしまえば、生きていく上での不利益は7年〜10年ぐらいの間ローンやクレジットの利用ができなくなることぐらいです。


★自己破産を申し立てる(支払不能の状態について)


一言で言うと、借金をどうしても返せない状態(支払い不能の状態)であると裁判所が判断した場合になります。例えば、年収200万円の人の借金総額が500万円の場合等
あきらかに、普通に返済していくことが出来ない場合です。
平均的な収入の会社員の場合だと支払不能の状態かどうかの分岐点は借金の総額が200万円を超える位。扶養家族が多い場合や生活保護を受けている場合などは、そういった事情を考慮して判断されることになります。債務の総額が200万円に満たないと申立人が支払い不能の状態にない(まだ支払い能力がある)と判断されて自己破産の申し立ては受理されない可能性があります。


                                   


★自己破産を申し立てる場合の問題点


自己破産は一部の債務を除いての手続きはできませんので、住宅ローンや保証人が付いている債務を除いて自己破産の申し立てはできません。住宅ローンがある場合に自己破産の申し立てをすればマイホームは処分されてしまいますので、住宅ローンを支払い続けながら(マイホームを守りながら)借金を整理したい場合には民事再生を選択することになります。
また、保証人が付いている債務がある場合に債務者が自己破産した場合は保証人に対し請求がいくことになります。なお、所有している財産(不動産、自動車、有価証券、生命保険など)は原則としてすべて処分の対象になってしまいますので、どうしても手放したくない財産がある場合や、自己破産をしてしまうと業務停止になってしまう資格で仕事をされている場合には、他の債務整理の方法(特定調停、任意整理など)を選択しなければなりません。また、ギャンブルや浪費によって借金を作ってしまった場合には免責が受けられない可能性がありますので、専門家に相談して他の債務整理の方法(特定調停、任意整理、民事再生)も考慮に入れて考えていくことになります。


★.同時廃止事件(財産が無い場合)


自己破産手続きの原則的な流れは、破産の決定のあとに破産管財人を選任し、破産者の財産(不動産や自動車など)を換金して債権者に分配する手続きをします。しかし、破産者にめぼしい財産がなく債権者に分配できないことが申し立ての時点でわかっている場合には、手続きを省略して破産の決定と同時に破産手続き(財産を換金して債権者に分配する手続き)を終了する宣言をします。(要するに破産手続きを省略することを難しい法律用語で同時廃止と呼びます。)(同時廃止事件)
ただし、同時廃止がなされても、それだけでは借金がなくなったことにはなりませんので、さらに免責の申し立てをして免責の決定を受けなければなりません。


★破産管財人事件(財産がある場合)


自己破産の申立人にある程度の財産がある場合には、同時廃止にはならず破産の決定と同時に破産管財人が裁判所より選任されます。破産管財人は裁判所の監督のもと、破産者の財産を管理し、売却、現金化して、すべての債権者に対して、債権の額に比例した割合で財産を分配する仕事をします。この仕事が終わると裁判所が破産終結の決定をして破産手続きは終了して免責の手続きへと移行していくことになります。
費用に関しては、裁判所に納付する予納金が50万円程度。専門家に対する報酬などの手続き費用も高額になります。


                                 


★破産宣告から免責まで


まず申立書を申立人の住所地を管轄する地方裁判所に提出することになります。裁判所は、破産の決定をするべき原因があるかどうかなどを審理することになり、審理の結果、申立人に支払不能の状態などの破産の条件が備わっていれば、破産の決定がなされることになります。
ここで重要なのが「免責申立」てです。必ず「免責申立」後、免責の決定を受ける必要があります。裁判所により、申し立てた債務の返済義務を免責する決定がなされないと、借金を帳消しにすることですが出来ません。
免責についても破産の決定の時と同じように裁判所で免責不許可事由がないかなどの審理がおこなわれ、審理の結果、免責の決定がなされれば、破産者は借金から解放されることになり借金は帳消しとなります、また、ローンやクレジットが利用できなくなることを除き破産者の受ける不利益からも解放されることになります。
免責が決定にならないと、借金および破産者の受ける不利益は残ることになってしまいます。


★免責について


免責不許可事由がなければ免責は決定されます。免責の決定がなされると、税金、損害賠償債務、養育費などの一部の債務の支払い義務を除いて借金の支払い義務が免除されるとともに申し立て以前の状態に戻り、ローンやクレジットなどを利用することができない点を除き、法律的な制限から開放されることになります。


免責が決定されれば、
  
●借金が帳消しになります。
 
●市町村役場の破産者名簿から抹消されます。
 
● 破産宣告後に得た財産は自由財産といって、貯金もできるし保険にも入ることができます。
 
● 公法上の資格制限から開放されます。弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などの資格所有者は業務を再開できます。
 
●私法上の資格制限から開放されます。後見人、保証人、遺言執行者などになることができます。合名会社、合資会社の社員および株式会社、有限会社の取締役、監査役になることができます。 
 

●7〜10年ぐらいはローンやクレジットなどが利用できない可能性があります。


                                     


 
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