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Q2.特定調停をした場合貸金業者と和解できない場合がありますか?


A:数年前までは、和解が出来ない場合がありましたが、現在は、貸金業者も和解に応じてくれている様です。この特定調停の場合、債権者が和解を承認してくれ易いポイントとして、
●取引年数が長い
●2年位長くて3年位の返済プランになっている。
●債権者の70%位は、和解済みである。
が主にあげられます。取引年数が例えば10年位あって、特定調停時の利息制限法の計算による取引計算書であれば、通常過払い金が発生している為、債権者は、0円和解を申し出るパターンが殆どです。過払い金が発生しない場合でも、取引年数が、5年位とかで、あった場合でも残高が極端に減り、将来利息をカットした回数払いでの和解が見込めます。この時の回数は、24回以内がベターです。


債務整理の基本的な考え方


              1. 収入を増やし、自力で返済する>>
             2. 金利の安いところから肩代わりをする。一箇所にまとめる。>>
             3. 親族関係の方に肩代わりを依頼する。>>
             4. 調停を申し立てる>>
             5. 弁護士・司法書士に債務整理を依頼する>>
             6. 自己破産を申し立てる>>
                                         


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