特定調停流れ |
について |
特定調停の流れ |
を簡単に紹介します。 |
| 特定調停のよくある質問をまとめてみました。 |
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Q6特定調停の流れを簡単に教えて下さい。 1.簡易裁判所への特定調停申立 裁判所は、申立人住所地管轄の簡易栽培所になります。 申立が受理された時点で各債権者は申立人への取立てができなくなります。 ↓↓↓↓↓ 2.簡易裁判所による調停委員の指定 簡易裁判所より、弁護士や有識者が調停委員に選任されます。 ↓↓↓↓↓ 3.調停成立に向けた当事者間の協議 調停委員が申立人と債権者の間に立って調停成立に向けた協議が始まります。 この際、債権者が多い場合等日程の都合などで、申立人は、何度か裁判所に足を運ぶ必要があります。 ↓↓↓↓↓ 4.調停成立 調停成立の場合に、裁判所によって調停調書が作成されます。 ↓↓↓↓↓ 5.返済開始 和解内容の調停調書にい、従って債務返済が始まります。 くれぐれも和解内容を破る事が内容に注意して下さいね。
1. 収入を増やし、自力で返済する>> 2. 金利の安いところから肩代わりをする。一箇所にまとめる。>> 3. 親族関係の方に肩代わりを依頼する。>> 4. 調停を申し立てる>> 5. 弁護士・司法書士に債務整理を依頼する>> 6. 自己破産を申し立てる>>
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