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| 特定調停制度でよくある質問をまとめてみました。 |
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Q4.特定調停で残金が0円になる場合があると聞きましたがどの様なパターンでしょうか? 利息には、2つの法律があります。利息制限法と出資法です。簡単に言うと、この二つの法律の利息の上限金利が異なります。例えば50万円を借入した場合に、貸金業者は、出資法にもとずき29%位で貸付します。特定調停になった場合には、利息制限法にもとずいて、18%の利息で貸付時からの利息の計算をします。 返済に関しての裁判になるとこの利息制限法が適用になる場合がほとんどで、10年位の付合いがあった場合には、、利息制限法の18%で貸付当時から、利息の計算をした場合に、過払い金が発生した場合、債権者側が残高0円で和解を申し出る場合があります。 この時に特定調停の場合でしたら、過払い返還請求は、原則できません。あくまでも債務整理になりますので、0円和解になります。特定調停を考える際に取引期間が10年とか長い場合は、過払い返還請求を視野にいれて、検討した方が有利になります。 例えば5社 250万円 (利息29.2%・取引期間10年) の借入が現在あった場合。返済は、ATM で出し入れのみで現在も250万円の残高があった場合は、過払い金が約200万円近くある場合があり、貸金業者から返還してもらえる場合もあります。 これらの検討は、法律のプロに依頼した方が近道になります。
1. 収入を増やし、自力で返済する>> 2. 金利の安いところから肩代わりをする。一箇所にまとめる。>> 3. 親族関係の方に肩代わりを依頼する。>> 4. 調停を申し立てる>> 5. 弁護士・司法書士に債務整理を依頼する>> 6. 自己破産を申し立てる>>
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