特定調停 |
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で切り開け!未来 |
| 特定調停の債務整理について基本的な考え方を紹介します。 |
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特定調停は、各債権者に対し返済を続けていくことを前提とした借金整理の方法になります。特定調停の手続きでは裁判所が債権者と債務者の間に入って借金の整理を行っていく方法です。わかりやすくいうと裁判所を通して任意整理をする。といった感じです。 特定調停で和解した後は、返済額に利息を付ける必要がなくなりますので、月々の返済額を減らす事が出来たり、消費者金融のように高い利息の債権者に対して長期にわたって返済を繰り返している場合には、残金が0円で和解できる場合があります。
特定調停を裁判所に申し立てをして、裁判所で受理された旨の通知が債権者に届いた時点で、債権者からの請求は止まりますが、裁判所で受理させた時点で、債権者に直接連絡をしても請求はとまります。その際事件番号を伝えればいいと思います。
特定調停の手続きは、自分の住所の管轄の簡易裁判所に申し立てをします。 特定調停の申し立てがあると各債権者に対して申し立てがあった旨の通知がされ、その後、裁判所から調停の日が通知され債務者、債権者の両方が出頭して話し合いが行われます。 話し合いを行い、債権者と債務者の間で返済計画の合意がなされたら、調停が成立し調停調書が作成され、債権者への返済については調停調書の内容に従って返済をしていくことになります
消費者金融の場合は、通常利息が年25〜29%の間での契約が多い為、特定調停での話し合いになると債権者は利息制限法に引きなおした取引履歴を裁判所へ提出します。 そうなると利息制限法では、(10万円まで年利20%、10万円から100万円まで年利18%、100万円以上は年利15%)が上限で決められていますので、現在の契約が29.20%の利息の契約であった場合、11.20%の利息が払いすぎになる為、取引年数が長ければ、現在の残高より減額されるのは、間違いないわけです。中には、現在の残高が0円以下になる場合もあります。 和解時に現在の残高の確定方法については、利息制限法を超えて支払った利息については元金に充当するとして元金を減額します。返済プランは、その減額した元金に対し利息をカットした形で返済していくことになります。 完済を目的にするにはとても有利な方法といえます
一部の借金のみを整理することができますので、保証人が付いている借金を除いて手続きをしたい場合や住宅ローンの分を除いて手続きをしたい場合などでも使うことができますし、財産を処分する必要がありませんので、車や不動産などの財産を所有している場合には有効な債務整理の方法です。
特定調停で合意が成立した場合に作成される調停調書には裁判における判決と同じ効力があり債務者が支払いを怠った場合には債権者は、給与などの差押えができるというデメリットもあります。信用情報機関に事故情報として登録される(いわゆるブラックリストに載ることになります。)ことになりますので、数年間の間はローンやクレジットを利用することはできなくなります。
特定調停は各債権者に対し返済を続けていくことを前提とした借金整理の方法になりますので、収入がなければ特定調停を利用することはできませんし、消費者金融のように利息が高いところで借り入れをしていなければ元金の減額はできません。 結局のところ3年程度の期間で返済していかなければなりませんので、借金の総額が大きい場合には、無理な返済プランを立てるのではなく、最初から自己破産を選択すべきでしょう。 なお、ご自身で手続きを進める場合では、裁判所に何度か足を運ばなければなりませんし、各債権者からの取り立てに対しご自身で対応していかなければなないなどのデメリットがあります。
簡易裁判所へ自分で特定調停を申し立てをして解決をする場合の費用の目安です。 ● 収入印紙 債権者1社につき 300円 ● 切手 債権者が1社の場合 1,450円 債権者が1社増えるごとに プラス250円 上記を目安にご自分の住所地管轄の簡易裁判所へお問い合わせください。
この特定調停の債務整理方法と似た形で、プロに依頼する方法もあります。 返済する事が目的で、プロに依頼する「任意整理」の方法です。違いは、プロが直接債権者と交渉しますので、解決へ向かっていきます。司法書士または弁護士以外の資格者では債権者からの取り立てを止めることはできませんので、ご相談する場合は必ず司法書士または弁護士にするようにしましょう。 今の状況をそのままにしておいて、借金を繰り返しても何の解決にもなりません。 今後の問題解決への糸口にしていただきたいと思います。 |
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