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6. 自己破産申し立て


1. 収入を増やし、自力で返済する。
2. 金利の安いところから肩代わりをする。一箇所にまとめる。
3. 親族関係の方に肩代わりを依頼する。
4. 調停を申し立てる
5. 弁護士・司法書士に債務整理を依頼する。
6. 自己破産を申し立てる。


特定調停や民事再生(住宅等の財産がある場合)の検討をしたが、どう考えてもこの方法しか無い場合に検討するのが自己破産です。            
自己破産の方法は、法律のプロに依頼するか、自分で申し立てするかです。
法律のプロに依頼する場合は、弁護士・司法書士がしっかりと返済能力や債権調査などを踏まえ
て決定し、代行してくれるので、問題はありませんが、自分で申し立てする場合は、住所地の管轄の地方裁判所へ申し立てをします。


詳しい手続きに関しては、裁判所で指示を受けるのが一番の近道です。この破産申し立てが裁判所で受理されれば、調停同様債権者へその旨が発送されれば。請求はとまります。


特に注意しなければならない点は、自己破産を申立して破産宣告がなされたら、次に免責申し立てをしないといけません。だた破産宣告がなされたからと言って借金は、0円になった訳ではありません。この免責を申し立てして、免責が決定になった時にはじめて、返済義務が無くなります。この点は要注意です。



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